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仲事務所は社会保険事務・給与計算代行・助成金申請・就業規則作成、建設業許可・産業廃棄物収運許可等をサポートします。

TEL. 04-7124-5366

〒278-0037 千葉県野田市野田762-6

もう一人の従業員として もっと身近に

社会保険労務士・行政書士 仲事務所は千葉県野田市・柏市・流山市・吉川市・松伏町を中心に建設・運送・製造・サービス業等各業種に幅広く顧問として活動してます。

ご挨拶

  • 昨今、社員の意識の相違などによるトラブルが増加しております。また、社会保険・労働法令に関する諸法令の改正が頻繁に行われ、ますます複雑になっております。まさに人事管理、労務管理への専門的対応の必要性が高まっています。一方、社内の様々な業務をアウトソーシング(外部委託)する企業が増えてきました。メリットはコスト削減のみならず社内の「人材」を中核業務に集中することにより生産性や業務の質の向上を図ることにあります。 
    社会保険・労働保険に関する業務や給与計算業務・就業規則作成はアウトソーシングに適した業務です。社会保険労務士はこの分野の専門家です。
  • 当事務所は、届け出の電子申請を積極的に行なっております

NEWS新着情報

2011年3月26日
新事務所へ移転しました。
2011年05月15日
サイトをオープンしました。
2011年10月12日
最低賃金が改訂されました。千葉県748円に
2012年3月
健康保険・介護保険料率が変更されました。雇用保険は4月より下がりました
2012年7月
従業員数が100人以下の事業主にも、短時間勤務制度」「所定外労働の制限」「介護休暇」の制度が適用に
2012年10月
最低賃金が改訂されました。千葉県756円に

相談事例

●賃金
・退職の際に過去2年分の残業代を200万円請求された。それを知った他の従業員からも同様に請求された
・遅早・欠勤控除の根拠の提示を求められたが規則がない

●退職
・有期の契約満了により雇用終了しようとしたが解雇であると訴えられた
・有期雇用契約満了前に解雇したら満了月までの給与6か月分と慰謝料を請求された
・不当解雇であるとして社員としての身分保全の訴えをされた

●パートタイマー
・パートに有給休暇を請求されたがどうすれば
・パートに退職金を請求されたがどうすれば

●過労死
・月に80時間以上の残業による過労死の労災申請になった

●社会保険
・会社が社会保険に加入してないことによる逸失利益を請求された

●労災
・たまに帰宅時に社用で使用していた車両での事故で会社に運行供用者として損害賠償を請求された
・役員が業務中事故に会い労災がおりず、健康保険も使えず多額の医療費を全額請求された

コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれる中、長年築いてきた信頼が崩れるのは一瞬です。経営リスクをいかに少なくするかそして企業外へ委託して合理化を図り、効率と知識を吸収して経営に役立てるか、あなた御自身の判断です。

サイト マップ

野田経営労務(仲)事務所

〒278-0037
千葉県野田市野田762-6

TEL 04-7124-5366
FAX 04-7125-3561

リンク

千葉労働局

インターネットハローワーク

協会けんぽ

厚生労働省